韓国では、「産業安全保健法」に基づき、化学物質の製造者・輸入者に対して物質安全データシート(MSDS)の作成および提出が義務付けられています。
MSDSは、韓国雇用労働部(MOEL)の所管のもと、韓国産業安全保健公団(KOSHA)が運営する提出システムを通じて管理されています。
この制度のもと、事業者は、法令および関連告示に適合した内容のMSDSを作成・提出する必要があります。
背景
韓国のMSDS制度は、産業安全保健法およびその下位法令・告示に基づいて運用されています。 特に、「化学物質の分類・表示及びMSDSに関する基準」(雇用労働部告示)は、MSDSに記載すべき内容や分類・表示の考え方を定める中核的な規定です。
この告示については、2025年に改正(雇用労働部告示 第2025-50号、2025年8月7日施行)が行われており、 分類・表示およびMSDS記載内容に関する要件が更新されています。
このため、過去に作成・提出されたMSDSであっても、改正後の告示内容に照らして適合性を確認することが重要となっています。
制度運用上のポイント
- MSDSは、産業安全保健法に基づく法定提出書類であり、KOSHAが運営するシステムを通じて提出・管理されます
- 告示改正により、分類・表示の考え方や記載要件が変更された場合、事業者はそれを踏まえた対応が求められます
- 制度上、MSDSは単なる様式書類ではなく、化学物質の危険有害性に関する情報を正確に反映した内容であることが前提とされています
実務上の留意点
現行制度の下では、事業者は以下の点を意識してMSDSを管理する必要があります。
- 最新の告示に基づく分類・表示が反映されているか
- 成分情報や危険有害性情報が、告示で求められる項目・構成に沿って記載されているか
- MSDS全体として、内容の一貫性が保たれているか
これらは、制度上求められる「適合したMSDS」を維持するための基本的な確認事項です。
まとめ
韓国におけるMSDS制度は、産業安全保健法および雇用労働部告示に基づき、法令適合性を重視した運用が行われています。2025年の告示改正を受け、既存のMSDSについても最新の法令・告示への適合性を確認することが重要となっています。
韓国市場に化学物質を供給する企業にとっては、
- 告示改正の内容を把握し、
- 既存MSDSの記載内容を点検し、
- 必要に応じて修正・更新を行う体制を整えること
が、今後の制度対応における基本的な対応となります。
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