2025年8月5日、台湾環境部はPFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)269種類を「懸念化学物質」に追加指定する草案を発表しました。
対象物質は3つのカテゴリーに分類され、それぞれ規制濃度・申告要件・表示義務などが定められます。
規制対象のカテゴリーと管理基準
3つのカテゴリー:
- PFAS酸・前駆体・その他PFAS化合物(126物質
- PFASポリマー(113物質)
- PFASガス(30物質)
基本規制濃度:
- すべてのカテゴリーで0.1%が基本基準
主な管理要件
- PFAS酸等(≥0.1%)
製造・輸入・販売・使用・貯蔵には、認可書類申請、月次記録、四半期申告、容器・包装の表示、SDSの提供が必要。 - PFASポリマー/ガス(0.1〜30%)
容器や包装への表示義務のみ。 - PFASポリマー/ガス(≥30%)
認可書類、記録、四半期申告、表示、SDSの提供が必要。
施行スケジュールと猶予期間
- 2年間の猶予期間を設定
- 主な対応期限:
- 2026年1月1日:運用記録の開始
- 2027年1月1日:容器・包装表示、SDS整備、認可書類取得を完了
環境部は、今回の指定が広範囲の産業に影響することから、業界や市民の意見を反映する30日間の意見募集期間を設けています。産業界は早急にサプライチェーンを確認し、PFAS含有状況を把握することが求められます。
まとめ
PFAS規制対応では、以下の点で分析データの活用が不可欠です:
- 製品や部材に含まれるPFASのスクリーニングと定量分析
- 規制濃度(0.1%や30%閾値)に対するコンプライアンス確認
- SDSや認可書類に添付する試験報告の整備
正確な分析体制を早期に整えることで、企業は規制対応と同時にリスク低減を実現できます。
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