AICIS(Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme)は、オーストラリアにおける工業化学品の輸入・製造を管轄する唯一の政府機関です。
対象は、インク、プラスチック、接着剤、塗料、溶剤、化粧品、石鹸など、多様な製品に含まれる化学品です。
AICISの規制対象かを判断するには、
- その物質が「工業化学品」の定義に該当するか
- 免除条件に該当するか
の両方を確認する必要があります。
「工業化学品」に該当しないもの(除外対象)
以下に該当する用途の化学品は、AICISではなく他機関が規制します:
- 農薬・獣医薬:APVMAの管理(例:家庭用殺虫剤、除草剤、ペット用薬など)
- 医薬・治療用品:TGAの管理(例:医薬品、消毒剤、日焼け止めなど)
- 食品関連:FSANZの管理(例:食品、食品添加物)
※同じ化学品でも用途により該当機関が異なります。
AICIS登録免除の主なケース
家庭用石鹸の製造(条件あり)
- 国内製造であること
- 伝統的な鹸化法で作られていること
- 原料がAIICに登録済みで、年間使用量が10kg以下であること
国内原料のみで製造された製品
- すべての成分が国内由来
- 成分を物理的に混合しただけの製品
天然物質
- 自然界から非化学的に抽出され、加工されていないものに限る(例:水抽出、圧搾等)
※発酵や溶剤抽出を行った場合は該当しません
非分離中間体
- 他の化学品の製造過程で生成・消費される
- 意図的に取り出されず、環境への放出が少ない
非意図的に含まれる物質
- 製造・保管中に偶然生成された成分(例:副生成物や不純物)
成形品
- 形状や表面によって用途が決まる製品で、使用時に化学組成が変化しないもの(例:家具、家電、衣類、ガラス瓶、食器等、該当しない例:石鹸、香水、洗剤、化粧品等)
転送中の化学品
- 関税監督下で25営業日以内に出国するもの
船・航空機関連の物品
- 運航に必要で、25営業日以内に出国するもの
個人使用目的の輸入品
- 商業利用でない限り登録不要
まとめ
オーストラリアで化学品を輸入・製造する際は、
- AICISの「工業化学品」に該当するか
- 登録免除の対象かどうか
を確認する必要があります。
免除対象でない場合は、AICISへの登録と法的義務の履行が求められます。
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