AICIS(Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme)は、オーストラリアにおける工業化学品の輸入・製造を管轄する唯一の政府機関です。
対象は、インク、プラスチック、接着剤、塗料、溶剤、化粧品、石鹸など、多様な製品に含まれる化学品です。
AICISの規制対象かを判断するには、

  1. その物質が「工業化学品」の定義に該当するか
  2. 免除条件に該当するか

の両方を確認する必要があります。

 

「工業化学品」に該当しないもの(除外対象)

以下に該当する用途の化学品は、AICISではなく他機関が規制します:

  • 農薬・獣医薬:APVMAの管理(例:家庭用殺虫剤、除草剤、ペット用薬など)
  • 医薬・治療用品:TGAの管理(例:医薬品、消毒剤、日焼け止めなど)
  • 食品関連:FSANZの管理(例:食品、食品添加物)

※同じ化学品でも用途により該当機関が異なります。

 

AICIS登録免除の主なケース

 

家庭用石鹸の製造(条件あり)

  • 国内製造であること
  • 伝統的な鹸化法で作られていること
  • 原料がAIICに登録済みで、年間使用量が10kg以下であること

 

国内原料のみで製造された製品

  • すべての成分が国内由来
  • 成分を物理的に混合しただけの製品

 

天然物質

  • 自然界から非化学的に抽出され、加工されていないものに限る(例:水抽出、圧搾等)

   ※発酵や溶剤抽出を行った場合は該当しません

 

非分離中間体

  • 他の化学品の製造過程で生成・消費される
  • 意図的に取り出されず、環境への放出が少ない

 

非意図的に含まれる物質

  • 製造・保管中に偶然生成された成分(例:副生成物や不純物)

 

成形品

  • 形状や表面によって用途が決まる製品で、使用時に化学組成が変化しないもの(例:家具、家電、衣類、ガラス瓶、食器等、該当しない例:石鹸、香水、洗剤、化粧品等)

 

転送中の化学品

  • 関税監督下で25営業日以内に出国するもの

 

船・航空機関連の物品

  • 運航に必要で、25営業日以内に出国するもの

 

個人使用目的の輸入品

  • 商業利用でない限り登録不要

 

 

まとめ

オーストラリアで化学品を輸入・製造する際は、

  • AICISの「工業化学品」に該当するか
  • 登録免除の対象かどうか

を確認する必要があります。
免除対象でない場合は、AICISへの登録と法的義務の履行が求められます。

 

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