2025年7月7日、タイで「有害物質リスト(第8版)」が官報により公布され、翌日から施行されました。本リストは「有害物質法」に基づき、化学物質の管理強化とストックホルム条約の国際義務履行を目的としています。
主な変更点
① シアン化物の管理強化
以下6物質の分類が「第1種」から「第3種」に変更され、改正発効日から30日以内の登録・許可申請が必要です。
化学名(日本語) | CAS番号 |
シアン化金(I) | 506-65-0 |
シアン化ナトリウム金(I) | 15280-09-8 |
シアン化金カリウム | 13967-50-5 |
シアン化銅(I) | 544-92-3 |
シアン化銅(II) | 14763-77-0 |
プロピオニトリル(エチルシアン化物) | 107-12-0 |
② 残留性有機汚染物質(POPs)3種の禁止
以下3物質は「第4種」に分類され、すべての関連活動(製造・輸入・輸出・保有)が禁止されます。
化学名 | CAS番号 | 措置 |
ジコホル |
115-32-2 | 第3種→第4種に変更、全活動禁止 |
ペンタクロロベンゼン | 608-93-5 | 新規指定、全活動禁止 |
ヘキサクロロブタジエン | 87-68-3 | 新規指定、全活動禁止 |
これらはストックホルム条約附属書Aに掲載されており、タイでも禁止措置が義務付けられています。施行前から関連活動を行っていた場合、180日以内にコンプライアンス対応が必要です。違反がある場合、廃棄命令の対象となります。
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