2025年12月12日、厚生労働省、経済産業省、および環境省は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたことを発表しました。本政令は同年12月17日に公布されています。
今回の改正は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)第10回締約国会議での決定に基づき、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)およびその関連物質を「第一種特定化学物質」に指定するものです。これにより、対象物質の製造・輸入が原則禁止されるほか、当該物質を使用した製品の輸入制限等の措置が講じられます。
見直しの方向性
第一種特定化学物質への指定
PFHxSおよびその関連物質(自然の過程でPFHxS等を生成する可能性のある物質)が、化審法の第一種特定化学物質に指定されました。
PFHxS関連物質が使用されている場合に輸入が禁止される製品(10品目)
以下の10品目について、PFHxS関連物質が使用されている場合、2026年6月17日以降、日本への輸入が禁止されます。
- はっ水・はつ油処理された生地
- 金属加工用のエッチング剤
- 半導体製造用のエッチング剤
- 電気めっき用の表面処理剤およびその配合添加剤
- 半導体製造用の反射防止剤
- 半導体用のフォトレジスト
- はっ水剤、はつ油剤および繊維保護剤
- 消火器、消火器用消火薬剤および泡消火薬剤
- はっ水・はつ油処理された衣料品
- はっ水・はつ油処理された床敷物
8:2FTOHの例外用途の削除
第一種特定化学物質である「8:2フルオロテロマーアルコール(8:2FTOH)」について、これまで認められていた例外的な用途がリストから削除されました。
取扱い基準の遵守が必要な製品の指定
PFHxS関連物質を含む消火器、消火器用消火薬剤および泡消火薬剤が、個別の取り扱い基準に従うべき製品として指定されました。
施行スケジュール
- 2025年12月17日より施行: 8:2FTOHの例外用途の削除
- 2026年6月17日より施行: PFHxS関連物質の第一種指定、輸入禁止措置、および取扱い基準の適用
まとめ
第一種特定化学物質に指定されることにより、化審法に基づきPFHxS関連物質の製造・輸入は原則禁止となります。特に対象となる10品目の製品を取り扱う輸入事業者や、サプライチェーン内でこれらを使用する企業は、対象物質の含有の有無を正確に把握し、施行日までに代替物質への切り替えや在庫管理等の対応を完了させる必要があります。
最新の法改正に伴い、対象となる具体的な物質の特定や、製品への含有確認といった技術的な確認作業の重要性がさらに高まっています。
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