2026年1月21日、厚生労働省、経済産業省、および環境省は、化審法に基づき「第一種特定化学物質」に指定されたPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)の「関連物質」の具体的な範囲を定める省令案を公表しました。
今回の公表により、これまで広義に定義されていた関連物質について、具体的な117の化学物質が規制対象としてリストアップされました。現在、この案に対するパブリックコメントの募集が開始されています。
改正のポイント:規制対象の具体化
PFHxS関連物質とは、自然界での分解過程においてPFHxSを生成する可能性がある物質を指します。今回の省令案では、以下の定義に該当する具体的な117物質が特定されました。
- 定義: (ペルフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数6のものに限る)または[(ペルフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数6のものに限る)を含み、自然の過程でPFHxS等を生成し得る化合物。
- 対象数: 省令案の別表に記載された合計117物質。
これらの物質は、2026年6月より原則として製造・輸入・使用が原則禁止されます。
今後のスケジュール(予定)
- 意見公募(パブリックコメント)締切: 2026年2月19日
- 省令の公布: 2026年4月頃
- 全面施行: 2026年6月17日
実務上の留意点
2025年末に閣議決定された政令改正により、すでにPFHxS関連物質の規制方針は示されていましたが、今回の省令案によって「どのCAS番号の物質が該当するのか」が明確になりました。
事業者様においては、自社で取り扱う化学品や原材料のリストと、今回公表された117物質を照合し、該当物質の有無を正確に把握する必要があります。
まとめ
今回の省令案の公表により、PFHxS規制の具体的な輪郭が明らかになりました。2026年6月の施行まで半年を切っており、サプライチェーンにおける含有調査を完了させるための「最終段階」に入ったと言えます。
特にはっ水剤、界面活性剤、半導体関連材料などを取り扱う企業は、この117物質のリストを確認し、該当がある場合は速やかに代替化や法適合性の確認を進めることが強く推奨されます。
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