第11号公告では、計20件を「出口管制管控名单(輸出管理コントロールリスト)」に追加し、当該20件向けの両用品目(デュアルユース品目)の輸出を原則禁止しました。第12号公告では、別の計20件を「关注名单(注視リスト)」に追加し、輸出許可審査の要件を厳格化しました。いずれも公告日(2月24日)から施行されています。
規制の主な内容と対象団体
1. 輸出管理コントロールリスト(出口管制管控名单):20団体
第11号公告により、輸出者は上記20件に対して両用品目を輸出することが禁止されます。また、国外の組織・個人が中国原産の両用品目を当該20件へ移転・提供することも禁止され、進行中の関連活動は直ちに停止するよう求められています。 なお、第11号公告では「特殊な事情で輸出が必要な場合、輸出者はMOFCOMに申請する」旨も示されています。
2. 注視リスト(关注名单):20団体
第12号公告により、輸出者が注視リスト掲載の20件へ両用品目を輸出する場合、包括許可(通用许可)や登録方式の利用が認められず、原則として個別(単項)許可の申請が必要になります。個別許可申請時には、当該企業・組織に関するリスク評価報告書および「日本の軍事力向上に資する用途に使用しない」旨の書面誓約の提出が求められます。 また、MOFCOMは注視リスト掲載先への輸出に対して、より厳格な最終ユーザー・最終用途審査を実施し、日本の軍事ユーザー・軍事用途、または軍事力向上に資する用途に該当する輸出は承認しないとしています。
施行スケジュールと影響
- 施行日: 2026年2月24日(公告日より施行)
- 規制対象品目: デュアルユース品目(第11号・第12号公告本文では、具体的な品目名(例:レアアース等)やHSコードの列挙はありません。したがって、本措置の対象品目は「両用品目」として理解し、個別案件では中国側の輸出管理規則・許可要件に基づく確認が必要です。 一部報道では「レアアース取引を含むか等の不明点」も指摘されています(現時点の説明では不確定)。
まとめ
中国による今回の措置は、日本の防衛・重工・航空宇宙分野などで中国由来の両用品目に依存する工程がある場合、短期的には(輸出停止・許可審査の厳格化により)調達や納期、コンプライアンス確認に影響が出る可能性があります。特に輸出管理コントロールリスト掲載の20件については、両用品目の輸出が禁止され、進行中の関連活動の停止が求められているため、影響が顕在化しやすい点に留意が必要です(ただし第11号公告は、特別な事情がある場合の申請可能性も示しています)。
中期的には、調達先の多角化・代替材探索、契約条件(輸出管理条項、最終用途表明等)の見直しが必要になる可能性があります。長期的には、輸出管理・経済安全保障を巡る制度変更が継続することも想定し、対象企業に限らず関連サプライヤーでも中国原産の両用品目が含まれるかの棚卸しや、輸出管理コンプライアンス体制の再点検が重要になる可能性があります。
なお、中国側は「対象は少数の日本の事業体に限られ、両用品目に限定され、通常の経済・貿易関係に影響しない」と説明しています。日本政府は同日、強く抗議し撤回を求めたとしています。
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