米国環境保護庁(EPA)は2025年5月、有害物質規制法(TSCA)に基づき、PFASに関する報告・記録規則の提出期限と、塩化メチレン規則の一部遵守期日について変更を連邦官報に掲載しました。
PFAS報告・記録規則の背景と変更内容
PFAS(有機フッ素化合物)は、長期残留性・毒性が懸念されている物質群です。2023年10月に公布されたTSCA報告規則では、2011〜2022年にPFASを製造または輸入した企業に対して、曝露や環境・健康への影響データの提出が義務づけられました。
今回の変更点:
-
提出期間の延長:
2026年4月13日〜10月13日に変更 -
小規模製造者(成形品輸入のみ)向け提出期限:
2027年4月13日
この変更は、EPAが収集体制を整えるために追加の準備期間が必要と判断されたためです。また、一部の規則内容については、再度パブリックコメントの募集も検討されています。
塩化メチレン(メチレン・クロライド)規則の変更案
BISは、OTRに基づく「スキーム-X認証」のための詳細なガイドラインを2025年7月11日に公開しました。これは特に重機や設備のメーカー向けで、以下を明示しています:
注目ポイント:
-
WCPPと記録保持要件の延長対象:
連邦政府機関またはその契約業者が関与しない研究施設・試験所
→ 18か月の延長を提案 -
暴露基準値(ECEL/STEL)の適用開始:
区分 | 適用開始日 |
連邦政府関連組織や契約業者) | 2027年2月8日 |
その他の所有者・事業者 | 2025年8月1日 |
2025年5月5日以降に使用開始 | 導入から4か月後 |
※基準値:2ppm(8時間TWA)、16ppm(15分間STEL)
その他の変更項目
暴露制限以外にも、以下の関連要件について修正が加えられています:
- 規制区域の設定
- モニタリング義務
- 暴露管理・作業計画の策定
- 呼吸保護具の使用
- 作業員向け訓練の実施など
まとめ
今回の提出期限延長や適用開始日の調整は、企業や研究機関にとって重要な対応ポイントです。PFASおよび塩化メチレンを取り扱う企業は、最新の遵守日程に合わせた計画立案と社内整備が求められます。
最新情報一覧はこちらより!