2026年4月16日、中国の応急管理部(MEM)を含む10部門は、2026年第3号公告を共同で発表し、新たに5つの化学物質を「危険化学品目録(2015版)」に収載することを決定しました。
本公告は発表日である2026年4月16日より即日施行されています。2015年に現行の目録が発行されて以来、個別の物質が追加されるのは今回が初のケースとなり、中国における危険化学品管理が新たな段階に入ったことを示しています。
正式に追加された5物質のリスト
追加された物質と、それぞれのCAS番号は以下の通りです。
| 製品名 | CAS番号 |
| 3-クロロプロピン(塩化プロパルギル) | 624-65-7 |
| 2-ヨードキシ安息香酸 | 61717-82-6 |
| 2-ジアゾアセト酢酸4-ニトロベンジル | 82551-63-1 |
| メタンスルホニルアジド | 1516-70-7 |
| 3-メチル-2-ニトロ安息香酸 | 5437-38-7 |
施行に伴う企業の義務
これらの物質が目録に正式収載されたことにより、法的に「危険化学品」と定義されました。対象物質を中国国内で扱う(製造、貯蔵、使用、経営、輸送)企業、および中国へ輸出する企業には、直ちに以下の対応が義務付けられます。
- 危険化学品登記(登録): 応急管理部のシステムを通じた登記情報の更新
- ライセンスの取得・更新: 生産許可、経営許可、安全使用許可等の確認
- ラベル・SDSの更新: 中国GHS基準(GB 15258等)に準拠した危険化学品としてのラベル・SDSの提供
- 安全管理措置: 危険化学品としての適切な貯蔵条件の確保や事故防止設備の配備
まとめ
今回の追加により、これまで一般化学品として扱われていたこれら5物質は、中国国内で厳格な監督管理の対象となりました。即日施行であるため、対象物質を取り扱う事業者は、ただちに在庫の確認およびコンプライアンス状況の点検を行う必要があります。
特に、中国向けにこれらを含む原材料や混合物を輸出している日本企業は、輸出時の「危険化学品」としての申告義務や、現地輸入者側での登記対応が必要になる点に十分注意してください。
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