2026年3月31日、ベトナム保健省(MoH)は、通達「第05/2026/TT-BYT号」を正式に発行しました。本通達は、新「化学品法」に基づき、家庭用および医療用に使用される殺虫・殺菌製剤(除菌剤など)に含まれる化学物質の禁止および管理基準を明確にするものです。
本規定は2026年5月15日より施行され、ベトナム市場へこれらの製品を供給する事業者には、厳格なリスト遵守と情報の公開が求められます。
禁止および情報開示が必要な物質リスト
今回の通達により、以下の2つの重要なリストが更新されました。
- 禁止物質リスト(付録I):計40物質
家庭用および医療用の殺虫・殺菌製剤への使用が全面的に禁止される物質です。物質名とCAS番号が明記されています。
- 情報開示が必要な危険物質リスト(付録II):計87物質
使用にあたって情報の開示が義務付けられる物質です。このリストには、CAS番号に加えて、制限される濃度や、特定のユーザーグループ(専門業者限定など)といった「使用制限」に関する詳細な条件が付けられています。
事業者に課される情報開示義務
付録IIの物質を含む製品を製造または輸入する組織・個人は、政令「第26/2026/NĐ-CP号」に従い、専門データベースを通じて以下の情報を申告・公開する責任があります。
- 製品名および含まれる有害物質名
- 有害性の特性および含有量
- 推奨される使用制限に関する情報(ラベルやウェブサイトでの公開を含む)
施行日および経過措置
- 施行日:2026年5月15日
- 移行規定: 施行日前にすでに流通登録番号(登録証)を取得している製品についても、新規則に従いデータベースへの情報登録・開示を行う必要があります。
まとめ
ベトナムにおける新化学品法の施行に伴い、保健省管轄の殺虫・殺菌製剤についても規制が具体化されました。今回の更新により、対象となる127物質(禁止40+制限87)の取り扱いが明確になり、成分表示やデータベース登録といったコンプライアンス要件が強化されています。
日本からベトナムへ除菌スプレーや殺虫剤、医療用消毒剤等を輸出している企業、または現地で製造を行っている企業は、至急自社製品の全成分と今回のリストを照合する必要があります。特に、既存製品についても新システムでの情報開示が求められるため、現地の代理店や輸入業者と連携した早期の対応が不可欠です。
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