2026年1月17日、ベトナム商工省(MOIT)は、同月1日に施行された新「化学品法(No. 69/2025/QH15)」の具体的な運用を定める3つの政府政令を公布しました。これらの政令は同日より即日施行されています。
今回の政令施行により、化学物質の管理リストが整理されるとともに、化学物質の輸入申告や製品中の有害物質に関する報告義務が具体化されました。
主な政令の概要
- 政令 No. 24/2026/ND-CP(各種化学品リストの規定):化学品法の対象となる物質のリストを定義しています
- 条件付き生産・取引化学品(付録II): 786の物質および混合物が対象。混合物の場合、対象物質を5%超含むものが該当します。
- 特別管理対象(付録III): 241の前駆体および混合物が対象。
- 事故防止・対応計画が必要な化学品(付録IV): 271の物質と21の物質群を指定。
- 政令 No. 26/2026/ND-CP(有害化学物質および製品管理) 製品に含まれる有害物質の管理および輸入手続きを規定しています
- 輸入申告の義務化: 対象となる化学物質の輸入者は、通関前に「国家シングルウィンドウ」システムを通じて申告が必要。ただし、混合物中の含有量が0.1%未満の場合などは免除されます。
- 情報開示の義務化: 有害化学物質を含む製品を製造・輸入する者は、専用のデータベースへの登録が必要です。また、ラベルやウェブサイト上での成分・含有量の公開、および使用上の制限に関する勧告の表示も求められます。
今回の改正により、ベトナムにおける化学物質管理はより体系化されました。特筆すべきは、単なる化学品としてだけでなく、「製品(成形品)に含まれる有害化学物質」についても情報開示が厳格化された点です。
まとめ
ベトナムの新化学品法および関連政令の施行により、同国での化学品ビジネスおよび製品輸出に関するコンプライアンス要件が大幅に更新されました。
ベトナム市場へ製品を供給している企業は、自社の取扱製品が更新されたリスト(条件付き取引や特別管理対象など)に該当するかを再確認する必要があります。特に輸入申告の手続きや、製品ラベルにおける情報開示、データベースへの登録義務について、現地の輸入業者やパートナーと連携し、新しいルールへの適合を急ぐことが重要です。
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