制定の背景と法の位置づけ

カナダ《禁止特定有毒物質規則2012(以下、本規則)》は、カナダ環境保護法1999(CEPA)に基づく下位法令であり、特定の有毒物質がカナダ国内で製造・使用・販売・提供・輸入されることを原則禁止することで、環境と国民の健康を保護することを目的としています。

  • 公布日:2012年12月14日

  • 施行日:2013年3月15日

  • CEPAの「附表1」に記載された有毒物質を対象とする規制措置です。

主な規制物質(電子・自動車業界が特に必要な22物質)

物質名 規制内容
十二塩素五環癸烷(ミレックス) 全面禁止
多臭素化ビフェニル(PBB) 全面禁止
多塩素化トリフェニル(PCT) 全面禁止
二塩化メチルエーテル(BCME) 全面禁止
クロロメチルメチルエーテル(CMME) 全面禁止
o-(4-ニトロベンジル)オキシム 全面禁止
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) 全面禁止
六塩化ブタジエン(HCBD) 全面禁止
DDT 全面禁止
六塩化ベンゼン(HCB) 全面禁止
多塩化ナフタレン(PCN) 全面禁止
短鎖塩素化パラフィン(SCCP) 全面禁止
六臭素化シクロドデカン(HBCD) 発泡ポリスチレン用途含め禁止
多臭素ジフェニルエーテル(PBDEs) 一部用途(製品中)を除き禁止
ベンジジンおよびその塩 一部用途を除き禁止
2-メトキシエタノール(2-ME) 限定用途のみ許容(0.5%未満)
PFOSおよびその前駆体 特定用途および10ppm未満の泡消火剤のみ許可
PFOAおよびその前駆体 特定用途のみ許容
長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCAs) 特定用途のみ許容
ペンタクロロベンゼン 特定用途のみ許容
テトラクロロベンゼン 特定用途のみ許容
トリブチルスズ化合物 特定用途のみ許容

CEPA(カナダ環境保護法1999)との関係

  • 本規則は**CEPAの附表1(有毒物質リスト)**に基づいており、同リストに追加された物質に応じて随時更新されます。

  • 規制対象物質の評価や科学的根拠、リスクマネジメント措置はCEPAの枠組みで実施されます

最新の法改正動向(2022〜2025年)

年月 内容
2022年5月 《禁止特定有毒物質規則2022案》が発表され、新たにDP(得克隆)・DBDPE(十臭素ジフェニルエタン)を追加提案
2025年2月26日 命令 SOR/2025-27 により、DPおよびDBDPEがCEPA附表1(第2部)に正式追加
→ 今後、規則に組み込まれる法的土台が整備されたことを意味します

 

企業が取るべき対策

✅ 法規制の継続モニタリング

  • CEPAおよび関連規則の改正動向を定期的にチェック

  • 物質リストや使用制限の変更に迅速に対応できる体制構築

✅ サプライチェーン調査と代替検討

  • 原材料・部品に含まれる有毒物質の使用状況を調査

  • 禁止対象の物質は代替品の導入または製造・輸出対象製品からの除去

✅ 製品設計・品質管理の強化

  • 製品企画段階から有害物質非使用の設計を推進

  • 必要に応じて検査・分析レポートの取得(ISO/IEC 17025認定機関が推奨)

 

 

DGERでは、関連物質の分析、リスク評価など各種サービスを提供しております。ご不明な点やご相談は、お気軽にお問い合わせください。