K-REACH COMPLIANCE

韓国化学品登録・評価法案(K-REACH)サービス

韓国K-REACHに基づく新規・既存化学物質の申告・登録を支援します。

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GLOBAL REGULATORY COMPLIANCEK-REACH COMPLIANCE韓国K-REACHに基づく新規・既存化学物質の申告・登録を支援します。

K-REACHとは?

K-REACHは、韓国化学物質の登録・評価に関する法律(The Act on Registration and Evaluation, etc. of Chemicals)の略称です。当該法律は2015年1月1日より正式施行されました。2016年より、韓国環境省はK-REACH法律の修正に着手し始めました。2018年2月28日、K-REACH修正案は韓国国会で可決され、新K-REACH法律は2019年1月1日より施行されました。当該法律によれば、年間トン数が0.1t/a以上の新規化学物質及び年間トン数が1t/a以上の既存化学物質は、韓国市場に入る前に登録が必要とされます。また、韓国は欧州連合のREACHにおける予備申告の手続きを導入して、1t/a以上の既存物質は全部2019年1月1日から2019年6月30日までの間に官庁に予備申告をしなければなりませんと求めています。予備申告を行えば、対応した猶予期間が与えられます。登録猶予期限までに本登録を行わないと、合法的に韓国市場に入ることは不可となります。従来の510既存物質登録リストはその影響を受けません。企業の取り扱っている物質は、初めての510指定既存物質にあたる場合、依然として標準登録を完成してから、合法的に韓国国内で生産或いは輸入することが可能です。

K-REACHにおける企業の責任及び義務

韓国K-REACH申告

1.新規化学物質(<0.1t/a)

2.環境省の規定により、告示した既存物質のみからなり、次のいずれかに該当する新らたなポリマーです:: ①平均分子量10000以上のポリマーで、分子量が1000未満のは含有量重量比が5%以上、500以下のは重量比が2%以上となるものです。 ②平均分子量1000-10000のポリマーで、分子量が1000未満のは含有量重量比が 25%以上、500以下のは重量比が10%以上となるものです。 ③カチオン性ポリマー(固体状態でのみ使用し、水または水中で拡散するポリマーを除く)。 ④平均分子量10000以下のポリマーで、残留した有害化学物質若しくは重点管理物質の重量比が0.1%以上となるものです。

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